第三章 一般知識
Section 3 経営法務
2.印鑑と会社に関わる法律
・・・印鑑についての知識
押印の種類
・実印・・・個人が市区町村に登録した印(1人に1つ)。
・認印・・・印鑑登録していない印。一般に略式印として使われる。
・代表社印・・・法務局に届け出て登録した会社代表者の印鑑。形は丸印でも角印でもよい。個人の実印にあたるもので、法人実印とも呼ばれる。
・銀行印・・・取引銀行に届け出てある印鑑。手形・小切手への押印や、預金の引き出しに用いる。
・公印・・・官公署や会社の公的な印。
・封印・・・封をしたところに押す印。
・割印・・・契約書などが数ページある場合、同一文書であることを示すため、2枚の書面にまたがって押す印。また契約書などが2通以上ある場合、関連する文書であることを証明するため、2通にまたがっておすこともある。
・契印・・・数枚からなる同一書類の継ぎ目にまたがって押して、書類が連接していることを証明する印。
・捨印・・・文書の欄外に、訂正印の代用としてあらかじめ押すもの。
・訂正印・・・文書を訂正したとき、訂正した行の欄外に「〇字加筆、〇字削除」などと記入して押す印。間違えた文字を消して書き加えることもある。数字の場合は2本線で消す。
・・・収入印紙について
・・・企業法務に関わる専門家
●弁護士・・・訴訟事件、権利義務関係についての紛争、行政庁に対する不服申し立てなど法律全般に関する助言、代理、仲裁を行う。
●司法書士・・・裁判所や法務局に提出する書類の作成や事務手続きを行う。
●行政書士・・・役所に提出する許認可等の申請書類の作成、提出手続きの代理を行う。
●公認会計士・・・企業の財務書類の監査や証明を行う。
●税理士・・・税務書類の作成や税務申告などの代理、税務相談を行う。
●弁理士・・・特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願手続きを、申請する当人の代理で行う。
●社会保険労務士・・・社会保険や労働保険に関する事務手続き、人事・労務管理に関する助言を行う。
●公証人・・・公正書類の作成や会社の定款の認証などを行い、民事に関する事実を公に証明する権限を持つ。法務大臣が任命する公務員。
企業に関わる法律用語
・債権・・・金銭などを貸した人が返済を請求できる権利。借りた人から見れば債務。
・債権者・・・貸したお金や財産を返してもらう権利を持つ人。返す義務のある人は債務者という。
・担保・・・貸付金が返済されない事態に備えて、借り手から預かっておく物件。
・抵当・・・抵当権を設定した担保のこと。抵当権とは、貸付金の借り手に土地・建物などの担保を使用させ、返済不能なときには競売代金の中から優先的に返済してもらう権利。
・登記・・・民法上の権利を確実にし、事実を公にする為、登記簿(法務局の公簿)に記載すること。
・知的所有権・・・知的創造活動の成果を保護する権利。特許権、著作権など。