2011年3月3日木曜日

秘書検定

第三章 一般知識
Section1 企業と経営

1.企業に関する知識
・・・会社の形態
株式会社
★出資者名・株主
★出資者の責任・有限責任
★議決機関・株主総会
★業務執行・原則として取締役1名以上
合資会社
★出資者名・社員
★出資者の責任・有限責任社員1名と無限責任社員1名からなる
★議決会議・無限責任社員過半数の議決
★業務執行・無限責任社員
合名会社
★出資者名・社員
★出資者の責任・無限責任
★議決会議・無限責任社員過半数の議決
★業務執行・各社員
合同会社
★出資者名・社員
★出資者の責任・有限責任
★議決会議・社員総会
★業務執行・取締役1名以上

・有限責任とは、会社が負債を抱えて倒産した場合、自分が出資した分を放棄すれば、それ以上のお金は返さなくてもよいということ。一方、無限責任の出資者は、個人の財産を処分してでも返済しなければならない。
・取締役会を設置する会社(大企業が多い)では、取締役は3名以上とされる。代表取締役の選定も必要。また監査役か会計参与のいずれかを設置しなければならない。

企業の目的
●株主に対する責任・・・出資した株主に利益配当を行う。
●従業員に対する責任・・・従業員とその家族の生活を保障する。
●消費者に対する責任・・・良質の製品・サービスを適正価格で提供する。
●取引先などの利害関係者に対する責任・・・円滑な経営を行う。

・・・株式会社の特徴
★資本と経営の分離・・・不特定多数の人から資本を集めることにより、大規模な事業を行うことができる。出資した株主は自分で経営せず、株主総会で選んだ取締役に経営を任せる。
★株主(出資者)は、株主総会を通じて会社の運営方針の決定に参画する。
★株式会社の最高意思決定機関は株主総会である。
★株主の責任は有限である。
★株券は原則として自由に譲渡(売買)できる。

株式会社に関する用語
・会社法・・・商法、有限会社法など、さまざまな法律に分散していた会社に関する法律を一本化したもの。平成18年5月施行。株式会社制度と有限会社制度の統合、機関(取締役会など会社の意思決定をするしくみ)の柔軟化、設立手続きの簡素化、会社や事業の統廃合がしやすくなるなど、企業の多数を占める中小企業の経営実態に沿う内容になっている。
・取締役・・・株主総会で選出された、会社の業務担当執行者。
・取締役会・・・取締役で構成され、経営の基本方針を決定するほか、取締役会できめたことを実行する代表取締役を選出する。会社法では、株式に譲渡制限を設けている会社(経営者が株主であるような中小企業が多い)では設置しなくてもよいことになっている。
・監査役・・・取締役の仕事を監督し(業務監査)、会社の経理をチェックする(会計監査)役員。取締役を置かない会社では任意。
・会計参与・・・会計書類を作成し、株主総会に報告する役員。税理士か公認会計士の有資格者であることが要件となっている。会社法施行で新たに導入された役職で、設置は任意。
・上場会社・・・証券取引所で株式が売買されている会社(大企業)。東京証券取引所第1部に上場するには、純資産10億円以上といった厳しい上場基準をクリアしなければならない。