紅、薄紅、桜色、紫、山吹、黄緑、深緑・・・。
お庭に咲いた、色とりどりの可憐なブーケをいただきました。
受付でお花の話をしてから、次の診察日。
綺麗にラッピングまでしてくださっていて、本当にびっくりして、とても嬉しかったです。
ありがとうございました!
・・・写真も撮ったのですが、ブログに載せる技術がないので今回も、感想だけなのが、悔しいです(泣)
2011年8月10日水曜日
2011年5月15日日曜日
女性のためのセンスアップセミナー
JALacademyの方、2名を講師に迎えてのマナー研修。
10時から17時までの一日かけて、様々なマナーを学びに行ってきました。
まず、講師の方がオリエンテーションで説明したのが。
【マナー】=【コミュニケーション】
そして、患者さんを大切にするためにどうしたら良いかということ。
それを知っている→している→出来ていることが重要であり、とくに『出来ている』は、自分ではなく他人が判断する事柄のため、実際にはとても大変なことで大切なことなのだと、教わりました。
その後は敬語の基本から始まって、電話対応、接遇動作、身だしなみなどロールプレイングを交えながらの勉強会。
密度の濃い、緊張の、でも楽しかった一日でした。
講師の先生、企画してくださったGCの方々、ありがとうございました。
10時から17時までの一日かけて、様々なマナーを学びに行ってきました。
まず、講師の方がオリエンテーションで説明したのが。
【マナー】=【コミュニケーション】
そして、患者さんを大切にするためにどうしたら良いかということ。
それを知っている→している→出来ていることが重要であり、とくに『出来ている』は、自分ではなく他人が判断する事柄のため、実際にはとても大変なことで大切なことなのだと、教わりました。
その後は敬語の基本から始まって、電話対応、接遇動作、身だしなみなどロールプレイングを交えながらの勉強会。
密度の濃い、緊張の、でも楽しかった一日でした。
講師の先生、企画してくださったGCの方々、ありがとうございました。
2011年4月19日火曜日
秘書検定
第三章 一般知識
Section 4 人事・労務
1 人事・労務に関する知識
・・・人事管理と労務管理
●人事管理・・・個々の従業員の能力を把握し、適切な人材配置、効率化、人事の公正を図る。(採用・配属・昇進・昇格・教育)
●労務管理・・・従業員の雇用条件や待遇、労使関係などに関する制度を整備、管理する。(賃金制度・労働条件〈労働時間や休暇など〉・福利厚生制度・従業員教育制度)
人事管理に関する用語
・人事考課・・・従業員の業績、勤務態度、能力を一定の基準で評価すること。
・人事異動・・・現在の部署から、ほかの仕事をする部署へ配属が替わること。社内公募制で、自分から他部門への異動を希望できる制度を導入している企業も増えている。
・昇進・・・職位(役職)が上昇すること(例:主任から係長に昇進)
・昇格・・・職務給の給与ランクが上がること(例:3等級から4等級へ昇格)
・出向・・・従業員を子会社や関連会社に長期間差し向けて働かせること。給与は元の会社から支払われる。
・OJT・・・On the Job Trainingの略。現場で仕事をしながら、先輩などが直接行う教育訓練。現場を離れ、研修機関に出向いて行う教育訓練はOFF-JT(Off the job training)という。
・ジョブ・ローテーション・・・従業員の職務を一定期間ごとに替えること。誰もが多くの職種を体験することで、配置転換も可能になる。
・年功序列制・・・従業員の年齢と勤務年数によって処遇が決まる制度。
・終身雇用制・・・採用した従業員を定年まで解雇せず働かせる制度。年功序列制とともに、日本的経済の特徴の1つとされている。
労務管理に関する用語
・就業規則・・・労働条件、人事制度、服務規定などを定めた会社規則。就業時間、休日・休暇、賃金、安全・衛生などの事項を定めている。
・職務評価・・・職務給導入前に、会社内の職務の相対的評価を決めること。
・割増賃金・・・時間外・休日勤務などの場合、所定の賃金に加算することが義務づけられている賃金。
・労働三法・・・労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の三法の総称。
・労働基準法・・・労働時間、休憩・休日、年次有給休暇など、労働条件に関する最低基準を定めた法律。
・労働組合法・・・労働者の団結権、団体交渉権、団体行動を行う権利(労働三権)を定めた法律。
・労働関係調整法・・・労働争議の予防や解決を図るため、労使関係の調停・仲裁などについて定めた法律。
・労働協約・・・労使間で結ばれる労働条件などについての協定。これに違反する労働契約や就業規則は無効とされる。
・団体交渉・・・労使間で、賃金や労働時間といった労働条件の改善などについて交渉すること。合意した事項は労働協約に明記される。
・労働契約法・・・会社対労働組合ではなく、会社と個人の労働契約のルールを明文化しようという法律。厚生労働省が制定を目指している新しい労働法。
・ホワイトカラー・エグゼンプション・・・一般の労働者を2つに分け、一定の年収以上などの条件を満たせば、労働基準法の時間規則から外して、時間外労働にも割増賃金を払わない制度。厚生労働省が導入を検討している。
・モーラル・・・従業員の士気、労働意欲のこと(「モラル」は道徳の意味なので要注意)。
・モーラルサーベイ・・・職場のモーラルについて実態を調査すること。
Section 4 人事・労務
1 人事・労務に関する知識
・・・人事管理と労務管理
●人事管理・・・個々の従業員の能力を把握し、適切な人材配置、効率化、人事の公正を図る。(採用・配属・昇進・昇格・教育)
●労務管理・・・従業員の雇用条件や待遇、労使関係などに関する制度を整備、管理する。(賃金制度・労働条件〈労働時間や休暇など〉・福利厚生制度・従業員教育制度)
人事管理に関する用語
・人事考課・・・従業員の業績、勤務態度、能力を一定の基準で評価すること。
・人事異動・・・現在の部署から、ほかの仕事をする部署へ配属が替わること。社内公募制で、自分から他部門への異動を希望できる制度を導入している企業も増えている。
・昇進・・・職位(役職)が上昇すること(例:主任から係長に昇進)
・昇格・・・職務給の給与ランクが上がること(例:3等級から4等級へ昇格)
・出向・・・従業員を子会社や関連会社に長期間差し向けて働かせること。給与は元の会社から支払われる。
・OJT・・・On the Job Trainingの略。現場で仕事をしながら、先輩などが直接行う教育訓練。現場を離れ、研修機関に出向いて行う教育訓練はOFF-JT(Off the job training)という。
・ジョブ・ローテーション・・・従業員の職務を一定期間ごとに替えること。誰もが多くの職種を体験することで、配置転換も可能になる。
・年功序列制・・・従業員の年齢と勤務年数によって処遇が決まる制度。
・終身雇用制・・・採用した従業員を定年まで解雇せず働かせる制度。年功序列制とともに、日本的経済の特徴の1つとされている。
労務管理に関する用語
・就業規則・・・労働条件、人事制度、服務規定などを定めた会社規則。就業時間、休日・休暇、賃金、安全・衛生などの事項を定めている。
・職務評価・・・職務給導入前に、会社内の職務の相対的評価を決めること。
・割増賃金・・・時間外・休日勤務などの場合、所定の賃金に加算することが義務づけられている賃金。
・労働三法・・・労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の三法の総称。
・労働基準法・・・労働時間、休憩・休日、年次有給休暇など、労働条件に関する最低基準を定めた法律。
・労働組合法・・・労働者の団結権、団体交渉権、団体行動を行う権利(労働三権)を定めた法律。
・労働関係調整法・・・労働争議の予防や解決を図るため、労使関係の調停・仲裁などについて定めた法律。
・労働協約・・・労使間で結ばれる労働条件などについての協定。これに違反する労働契約や就業規則は無効とされる。
・団体交渉・・・労使間で、賃金や労働時間といった労働条件の改善などについて交渉すること。合意した事項は労働協約に明記される。
・労働契約法・・・会社対労働組合ではなく、会社と個人の労働契約のルールを明文化しようという法律。厚生労働省が制定を目指している新しい労働法。
・ホワイトカラー・エグゼンプション・・・一般の労働者を2つに分け、一定の年収以上などの条件を満たせば、労働基準法の時間規則から外して、時間外労働にも割増賃金を払わない制度。厚生労働省が導入を検討している。
・モーラル・・・従業員の士気、労働意欲のこと(「モラル」は道徳の意味なので要注意)。
・モーラルサーベイ・・・職場のモーラルについて実態を調査すること。
2011年3月18日金曜日
秘書検定
第三章 一般知識
Section 3 経営法務
2.印鑑と会社に関わる法律
・・・印鑑についての知識
押印の種類
・実印・・・個人が市区町村に登録した印(1人に1つ)。
・認印・・・印鑑登録していない印。一般に略式印として使われる。
・代表社印・・・法務局に届け出て登録した会社代表者の印鑑。形は丸印でも角印でもよい。個人の実印にあたるもので、法人実印とも呼ばれる。
・銀行印・・・取引銀行に届け出てある印鑑。手形・小切手への押印や、預金の引き出しに用いる。
・公印・・・官公署や会社の公的な印。
・封印・・・封をしたところに押す印。
・割印・・・契約書などが数ページある場合、同一文書であることを示すため、2枚の書面にまたがって押す印。また契約書などが2通以上ある場合、関連する文書であることを証明するため、2通にまたがっておすこともある。
・契印・・・数枚からなる同一書類の継ぎ目にまたがって押して、書類が連接していることを証明する印。
・捨印・・・文書の欄外に、訂正印の代用としてあらかじめ押すもの。
・訂正印・・・文書を訂正したとき、訂正した行の欄外に「〇字加筆、〇字削除」などと記入して押す印。間違えた文字を消して書き加えることもある。数字の場合は2本線で消す。
・・・収入印紙について
・・・企業法務に関わる専門家
●弁護士・・・訴訟事件、権利義務関係についての紛争、行政庁に対する不服申し立てなど法律全般に関する助言、代理、仲裁を行う。
●司法書士・・・裁判所や法務局に提出する書類の作成や事務手続きを行う。
●行政書士・・・役所に提出する許認可等の申請書類の作成、提出手続きの代理を行う。
●公認会計士・・・企業の財務書類の監査や証明を行う。
●税理士・・・税務書類の作成や税務申告などの代理、税務相談を行う。
●弁理士・・・特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願手続きを、申請する当人の代理で行う。
●社会保険労務士・・・社会保険や労働保険に関する事務手続き、人事・労務管理に関する助言を行う。
●公証人・・・公正書類の作成や会社の定款の認証などを行い、民事に関する事実を公に証明する権限を持つ。法務大臣が任命する公務員。
企業に関わる法律用語
・債権・・・金銭などを貸した人が返済を請求できる権利。借りた人から見れば債務。
・債権者・・・貸したお金や財産を返してもらう権利を持つ人。返す義務のある人は債務者という。
・担保・・・貸付金が返済されない事態に備えて、借り手から預かっておく物件。
・抵当・・・抵当権を設定した担保のこと。抵当権とは、貸付金の借り手に土地・建物などの担保を使用させ、返済不能なときには競売代金の中から優先的に返済してもらう権利。
・登記・・・民法上の権利を確実にし、事実を公にする為、登記簿(法務局の公簿)に記載すること。
・知的所有権・・・知的創造活動の成果を保護する権利。特許権、著作権など。
Section 3 経営法務
2.印鑑と会社に関わる法律
・・・印鑑についての知識
押印の種類
・実印・・・個人が市区町村に登録した印(1人に1つ)。
・認印・・・印鑑登録していない印。一般に略式印として使われる。
・代表社印・・・法務局に届け出て登録した会社代表者の印鑑。形は丸印でも角印でもよい。個人の実印にあたるもので、法人実印とも呼ばれる。
・銀行印・・・取引銀行に届け出てある印鑑。手形・小切手への押印や、預金の引き出しに用いる。
・公印・・・官公署や会社の公的な印。
・封印・・・封をしたところに押す印。
・割印・・・契約書などが数ページある場合、同一文書であることを示すため、2枚の書面にまたがって押す印。また契約書などが2通以上ある場合、関連する文書であることを証明するため、2通にまたがっておすこともある。
・契印・・・数枚からなる同一書類の継ぎ目にまたがって押して、書類が連接していることを証明する印。
・捨印・・・文書の欄外に、訂正印の代用としてあらかじめ押すもの。
・訂正印・・・文書を訂正したとき、訂正した行の欄外に「〇字加筆、〇字削除」などと記入して押す印。間違えた文字を消して書き加えることもある。数字の場合は2本線で消す。
・・・収入印紙について
・・・企業法務に関わる専門家
●弁護士・・・訴訟事件、権利義務関係についての紛争、行政庁に対する不服申し立てなど法律全般に関する助言、代理、仲裁を行う。
●司法書士・・・裁判所や法務局に提出する書類の作成や事務手続きを行う。
●行政書士・・・役所に提出する許認可等の申請書類の作成、提出手続きの代理を行う。
●公認会計士・・・企業の財務書類の監査や証明を行う。
●税理士・・・税務書類の作成や税務申告などの代理、税務相談を行う。
●弁理士・・・特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願手続きを、申請する当人の代理で行う。
●社会保険労務士・・・社会保険や労働保険に関する事務手続き、人事・労務管理に関する助言を行う。
●公証人・・・公正書類の作成や会社の定款の認証などを行い、民事に関する事実を公に証明する権限を持つ。法務大臣が任命する公務員。
企業に関わる法律用語
・債権・・・金銭などを貸した人が返済を請求できる権利。借りた人から見れば債務。
・債権者・・・貸したお金や財産を返してもらう権利を持つ人。返す義務のある人は債務者という。
・担保・・・貸付金が返済されない事態に備えて、借り手から預かっておく物件。
・抵当・・・抵当権を設定した担保のこと。抵当権とは、貸付金の借り手に土地・建物などの担保を使用させ、返済不能なときには競売代金の中から優先的に返済してもらう権利。
・登記・・・民法上の権利を確実にし、事実を公にする為、登記簿(法務局の公簿)に記載すること。
・知的所有権・・・知的創造活動の成果を保護する権利。特許権、著作権など。
2011年3月14日月曜日
秘書検定
第三章 一般知識
Section 3 経営法務
1.税務に関する知識
・・・税金の種類
★個人に課せられる税金と法人(会社)に課せられる税金
『個人』
所得税、都道府県民税、市町村民税(個人住民税)、固定資産税、自動車税、相続税、贈与税、個人事業税など
『法人』
法人税、法人都道府県民税・市町村民税(法人住民税)、法人事業税、都市計画税
★直接税と間接税
直接税・・・納税義務者が、給料から源泉徴収されるなどの方法で直接支払う税金
間接税・・・買い物をした消費者が消費税を支払うが、店がそれをまとめて納税するなど、納税義務者と支払人が違う税金
★国税と地方税
国税・・・国が徴収する税金
地方税・・・地方自治体(都道府県、市町村)が徴収する税金
直接税
〈国税〉所得税、法人税、相続税、贈与税
〈地方税〉個人住民税、法人住民税、個人事業税、法人事業税、固定資産税、自動車税など
間接税
〈国税〉消費税、酒税、たばこ税、揮発油税など
〈地方税〉地方消費税、都道府県・市町村たばこ税など
その他
印紙税(国税)、登録免許税(国税)
税務に関する用語
・累進課税・・・所得が高くなるほど税率も高くなる租税制度。
・源泉徴収・・・会社があらかじめ給料から税金を差し引く、金融機関が預貯金の利子から税金を差し引くなど、課税対象の支払金から支払者があらかじめ一定の税を徴収すること。
・年末調整・・・年末に1年間の給与総額に対する所得税額を算出し、源泉徴収済みの税額と比較した過不足分を、その年の最後の給与で精算すること。
・確定申告・・・個人の場合は、前年の1月~12月の所得税と税額を税務署に申告すること。法人の場合は決算日から2か月以内に税務署に法人税の申告をすること。
・所得・・・収入から、その収入を得るのに要した経費、または税法で定められた一定の控除額(給与所得控除など)を差し引いた額。
・所得控除・・・所得額から基礎控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除など、税法で定められた金額を差し引くこと。所得税額は、この所得控除額を引いた後の金額(課税所得金額ともいう)にもとづいて計算される。
・基礎控除・・・所得税を計算する際、所得額から納税者本人の最低生活費とされる一定金額(38万円とされている)を差し引くこと。
・可処分所得・・・収入(個人事業主の場合は、収入ー必要経費)から所得税、住民税、社会保険料を差し引いた手取り所得。
・キャピタルゲイン課税・・・株などの有価証券の売買で得られる利益にかかる税金。
・青色申告・・・法定の帳簿類を備え、記帳することを条件に、さまざまな特典を得られる確定申告の方式。個人も企業も、税務署に申請書を提出して認められれば青色申告者になることができる。青色申告者は青色の用紙で申告することからこう呼ぶ。
・白色申告・・・青色申告以外の所得税・法人税の申告のことを指す。
・・・上司の確定申告と秘書の仕事
●各種の控除明細書(生命・損害保険料、医療費など)
●臨時収入(生命保険の満期金など)の明細書
●各種の領収書、証明書類
Section 3 経営法務
1.税務に関する知識
・・・税金の種類
★個人に課せられる税金と法人(会社)に課せられる税金
『個人』
所得税、都道府県民税、市町村民税(個人住民税)、固定資産税、自動車税、相続税、贈与税、個人事業税など
『法人』
法人税、法人都道府県民税・市町村民税(法人住民税)、法人事業税、都市計画税
★直接税と間接税
直接税・・・納税義務者が、給料から源泉徴収されるなどの方法で直接支払う税金
間接税・・・買い物をした消費者が消費税を支払うが、店がそれをまとめて納税するなど、納税義務者と支払人が違う税金
★国税と地方税
国税・・・国が徴収する税金
地方税・・・地方自治体(都道府県、市町村)が徴収する税金
直接税
〈国税〉所得税、法人税、相続税、贈与税
〈地方税〉個人住民税、法人住民税、個人事業税、法人事業税、固定資産税、自動車税など
間接税
〈国税〉消費税、酒税、たばこ税、揮発油税など
〈地方税〉地方消費税、都道府県・市町村たばこ税など
その他
印紙税(国税)、登録免許税(国税)
税務に関する用語
・累進課税・・・所得が高くなるほど税率も高くなる租税制度。
・源泉徴収・・・会社があらかじめ給料から税金を差し引く、金融機関が預貯金の利子から税金を差し引くなど、課税対象の支払金から支払者があらかじめ一定の税を徴収すること。
・年末調整・・・年末に1年間の給与総額に対する所得税額を算出し、源泉徴収済みの税額と比較した過不足分を、その年の最後の給与で精算すること。
・確定申告・・・個人の場合は、前年の1月~12月の所得税と税額を税務署に申告すること。法人の場合は決算日から2か月以内に税務署に法人税の申告をすること。
・所得・・・収入から、その収入を得るのに要した経費、または税法で定められた一定の控除額(給与所得控除など)を差し引いた額。
・所得控除・・・所得額から基礎控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除など、税法で定められた金額を差し引くこと。所得税額は、この所得控除額を引いた後の金額(課税所得金額ともいう)にもとづいて計算される。
・基礎控除・・・所得税を計算する際、所得額から納税者本人の最低生活費とされる一定金額(38万円とされている)を差し引くこと。
・可処分所得・・・収入(個人事業主の場合は、収入ー必要経費)から所得税、住民税、社会保険料を差し引いた手取り所得。
・キャピタルゲイン課税・・・株などの有価証券の売買で得られる利益にかかる税金。
・青色申告・・・法定の帳簿類を備え、記帳することを条件に、さまざまな特典を得られる確定申告の方式。個人も企業も、税務署に申請書を提出して認められれば青色申告者になることができる。青色申告者は青色の用紙で申告することからこう呼ぶ。
・白色申告・・・青色申告以外の所得税・法人税の申告のことを指す。
・・・上司の確定申告と秘書の仕事
●各種の控除明細書(生命・損害保険料、医療費など)
●臨時収入(生命保険の満期金など)の明細書
●各種の領収書、証明書類
2011年3月10日木曜日
秘書検定
第三章 一般知識
Section2.企業会計
2.手形・小切手と金融に関する知識
・・・手形のしくみ
手形とは、手形に記された受取人に対し、振出人が一定の時期に一定の場所で、手形に記された金額を支払うことを保証した有価証券です。
手形には振出人と受取人の2者間取引に使われる約束手形と、3者間取引(振出人の振り出した手形の金額を、引受人が受取人に支払う)に使われる為替手形とがあります。
・・・小切手のしくみ
小切手とは、銀行に当座預金口座を持つ振出人が、銀行(支払人)に対し、小切手を持参した人に小切手に記された金額を支払うよう委託した有価証券です。
※小切手は11日以内に現金化されるので、振出人は振り出すときに当座預金に小切手金額分の資金を用意しておく必要がある。一方、手形は支払期日が指定されているので、期日までに用意しておけばよい。
手形・小切手・金融の用語
・有価証券・・・一定の財産上の権利を表示する紙片で、自由に売買できるもの。手形、小切手、株券、商品券など。
・当座預金・・・取引の代表決済に使われる預金口座。いつでも出し入れできるが、利息はつかない。払い戻しは預金者の振り出す小切手でする。
・手形割引・・・手形の支払期日以前に、銀行などが手数料を差し引いて手形を買い取ること。
・手形貸付・・・銀行などの金融機関から融資を受ける際、借り入れる側が金融機関を受取人として手形を振り出すこと。企業間の貸付・借入にも活用される場合がある。
・裏書譲渡・・・手形の所持者が、手形の裏面に所定事項を記入・押印して第三者に渡し、権利を譲渡すること。
・不渡手形・・・振出人や裏書人の預金不足で、支払期日が来ても決済できない手形のこと。半年間に2回の不渡手形を出した企業は、銀行取引停止処分を受け、事実上倒産してしまう。
・先付小切手・・・実際の振出日より先の日付にして振り出した小切手。
・線引小切手・・・小切手の所有者が、いったん自分の預金口座に入れないと現金化できない小切手。振出人と所持者、双方の安全を考えたもの。小切手の左上角に2本線が入るので横線小切手ともいう。
・資金繰り・・・借入、売掛金回収などにより事業に必要な資金をやりくりすること。
Section2.企業会計
2.手形・小切手と金融に関する知識
・・・手形のしくみ
手形とは、手形に記された受取人に対し、振出人が一定の時期に一定の場所で、手形に記された金額を支払うことを保証した有価証券です。
手形には振出人と受取人の2者間取引に使われる約束手形と、3者間取引(振出人の振り出した手形の金額を、引受人が受取人に支払う)に使われる為替手形とがあります。
・・・小切手のしくみ
小切手とは、銀行に当座預金口座を持つ振出人が、銀行(支払人)に対し、小切手を持参した人に小切手に記された金額を支払うよう委託した有価証券です。
※小切手は11日以内に現金化されるので、振出人は振り出すときに当座預金に小切手金額分の資金を用意しておく必要がある。一方、手形は支払期日が指定されているので、期日までに用意しておけばよい。
手形・小切手・金融の用語
・有価証券・・・一定の財産上の権利を表示する紙片で、自由に売買できるもの。手形、小切手、株券、商品券など。
・当座預金・・・取引の代表決済に使われる預金口座。いつでも出し入れできるが、利息はつかない。払い戻しは預金者の振り出す小切手でする。
・手形割引・・・手形の支払期日以前に、銀行などが手数料を差し引いて手形を買い取ること。
・手形貸付・・・銀行などの金融機関から融資を受ける際、借り入れる側が金融機関を受取人として手形を振り出すこと。企業間の貸付・借入にも活用される場合がある。
・裏書譲渡・・・手形の所持者が、手形の裏面に所定事項を記入・押印して第三者に渡し、権利を譲渡すること。
・不渡手形・・・振出人や裏書人の預金不足で、支払期日が来ても決済できない手形のこと。半年間に2回の不渡手形を出した企業は、銀行取引停止処分を受け、事実上倒産してしまう。
・先付小切手・・・実際の振出日より先の日付にして振り出した小切手。
・線引小切手・・・小切手の所有者が、いったん自分の預金口座に入れないと現金化できない小切手。振出人と所持者、双方の安全を考えたもの。小切手の左上角に2本線が入るので横線小切手ともいう。
・資金繰り・・・借入、売掛金回収などにより事業に必要な資金をやりくりすること。
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